まず、
一般会計及び
特別会計の
総計決算額は、
歳入229億1,594万3,000円、
歳出219億6,805万1,000円で、前
年度に比べ、
歳入は2億6,547万円、1.2%の増、
歳出は1億71万8,000円、0.5%の減となりました。
歳入歳出差引額、いわゆる
形式収支は9億4,789万2,000円で前
年度に比べ3億6,618万8,000円、63%の増となりました。
実質収支は6億8,449万9,000円、前
年度の
実質収支を控除した単
年度収支は1億6,582万7,000円でいずれも
黒字となっています。
一般会計の
決算額は、
歳入157億7,973万4,000円、
歳出149億5,882万6,000円で、前
年度に比べ、
歳入は2億508万1,000円、1.3%の増、
歳出は2億86万2,000円、1.3%の減となり、
予算現額に対する
決算額の
割合は、
歳入100.2%、
歳出95.0%でした。
決算収支において、
形式収支は8億2,090万8,000円、
実質収支は5億5,751万5,000円、単
年度収支は2億558万2,000円の
黒字となりました。
歳入を見ると、前
年度に比べ、
款別では
国庫支出金、
繰入金、
地方特例交付金等が
増額となり、一方、繰越金、
町税等が
減額となりました。
また、
財源別にみると、
自主財源の9割を占める
町税が
法人町民税の
民間需要の低迷などにより、前
年度に比べ1億4,318万9,000円の
減額となったものの、
自主財源の占める
割合は74.8%で依然高水準を維持しています。
歳出を見ると、前
年度に比べ
款別では、
衛生費が
増額しており、一方、
総務費が
減額となっています。
また、
性質別にみると、
義務的経費、
一般行政経費が
増額、
投資的経費、その他
経費が
減額となっています。
特別会計の
決算額は、
歳入71億3,620万9,000円、
歳出70億922万5,000円で、前
年度に比べ、
歳入は6,038万9,000円、0.9%の増、
歳出は1億14万4,000円、1.4%の増となっており、
決算収支において、
歳入歳出差引額、
実質収支は1億2,698万4,000円の
黒字、単
年度収支は3,975万5,000円の赤字でした。
一般会計からの
繰入金の総額は前
年度より1,042万1,000円増の、10億8,458万5,000円で、このうち、
法基準以外の
繰入金は
全額国保事業特別会計によるもので、2,003万4,000円で1.8%を占めています。
引き続き、
事業の
運営の
合理化を図りながら
財源の
確保に努めるとともに、
経費の削減や効率的な
事業執行に取り組み、繰入れを最小限にされるよう望むところであります。
以上、
一般会計及び
特別会計の
決算の
概要、意見を述べましたが、本町の
財政の見通しは、引き続き、
歳入の根幹である
町税の安定的な
確保は見込まれるものの、
高齢化の進展、
人口の推移や
新型コロナウイルスの
影響などによって予断を許しません。一方、
社会保障関係費の増加や
公共施設が更新時期を迎え、
長寿命化や
建替えなど膨大な費用が予測され、今後の
財政運営に少なからず
影響を及ぼすものと予想されます。
今後の
行財政運営にあたっては、
財政の
健全性を維持しながら、より効率的で効果的な
財政運営に努め、第4次町
総合計画の締めくくりと、
都市ブランド戦略に掲げる
ブランドメッセージ「ちょうどいいがいちばんいい ながいずみ」の推進、更には2021
年度にスタートする第5次町
総合計画を視野に将来
都市像の実現に向け、誰もが住みたい、住み続けたい
まちづくりを着実に進められ、より
町民から信頼される
行政運営を期待するものであります。
続きまして、
令和元
年度における
長泉町
水道事業の
決算概要について申し上げます。
本
審査に付された
決算諸表は、いずれも
関係法令に準拠して作成されており、その
計数は正確で、
経営成績及び
財政状態は、適正に表示しているものと認められました。
はじめに
事業概要です。
令和元
年度末における
業務状況を見ますと、
給水戸数は前
年度に比べ193戸増の1万9,638戸、
給水人口は、前
年度に比べ99人増の4万1,905人となっています。年間有
収水量は、482万3,772立方メートルで前
年度に比べ5万5,613立方メートル減少しています。
建設改良工事等の
状況については、南一色浄水場送水ポンプ取替
工事等を実施、また、
配水設備改良工事では、
町道482・494号線
配水管改良工事を実施し、延長1,396メートル
配水管を布設しました。
施設の
利用状況については、当
年度の1日
平均配水量は1万3,956立方メートル、1日最大排水量は1万5,250立方メートル、また、1日排水能力は1万9,400立方メートルで、施設利用率、最大稼働率、負荷率はいずれも望ましい水準を示しており、
水道施設の効率性は保たれています。
経営成績を見ますと、総収益は、前
年度に比べ275万9,000円増の5億827万8,000円となりました。
営業収益のうち、給水収益は4億1,055万9,000円で、前
年度に比べ310万9,000円の減となりました。
一方、総費用は、前
年度に比べ
営業費用が962万8,000円、
営業外費用も240万5,000円の減となり、併せて1,203万3,000円の減で、3億8,451万8,000円となりました。この結果、当
年度の純利益は1億2,376万円となり、前
年度に比べ1,479万1,000円の増となっています。
また、
財政状態については、資産総額は69億4,117万9,000円、これから負債額16億9,753万5,000円を除いた純資産は52億4,364万4,000円となっています。流動比率、自己資本構成比率、固定資産対長期資本比率は、いずれも理想あるいは望ましいとされる数値を示しており、
水道事業の企業としての
健全性は保たれているものと考えます。
上下
水道窓口等業務委託によって、滞納整理や給水停止事務を含む徴収事務に加え、日常水質検査や施設点検もその業務範囲とすることで効率化が図られています。一方、
水道事業を取り巻く経営環境の見通しは、住宅等の建設による
給水戸数、
給水人口の伸びは見込めるものの、生活様式の変化や節水型機器の普及等により、
水道料金収入の増加は見込みにくい
状況にあります。また、老朽化した
水道施設の更新等も見込まれています。
今後の
事業経営にあたっては、一層の経営の安定化と健全な
財政の維持に努めつつ、地震等に対する危機管理体制の強化の推進を含め、安全、良質な
水道水の安定供給を望むところであります。
続きまして、
令和元
年度における
長泉町下
水道事業の
決算概要について申し上げます。
本
審査に付された
決算諸表は、いずれも
関係法令に準拠して作成されており、その
計数は正確で、
経営成績及び
財政状態は、適正に表示しているものと認められました。
はじめに
事業概要です。
令和元
年度末における
業務状況を見ますと、処理区域内
人口は前
年度に比べ980人増の3万3,656人で、行政区域内
人口に対する普及率は、77.4%となっています。また、年間有
収水量は、317万5,424立方メートルで、前
年度に比べ4,081立方メートル増加しています。
建設改良
事業の
状況については処理面積5.79ヘクタールの管渠布設工事を実施し、累計処理面積は475.89ヘクタールとなりました。この結果、全体計画面積に占める
割合は昨
年度に比べ0.8ポイント上昇し64.2%となっています。
経営成績を見ると、総収益は前
年度に比べ2,475万4,000円増の8億2,417万円となっています。
営業収益のうち下
水道使用料は2億8,357万9,000円で、前
年度に比べ28万1,000円の増となりました。一方、総費用は前
年度に比べ
営業費用が1,083万9,000円の増、
営業外費用が271万8,000円の減、特別損失が103万9,000円の減で7億5,854万7,000円となりました。
この結果、当
年度の純利益は6,562万3,000円となり、前
年度に比べ1,767万2,000円の増となっています。
また、
財政状態については、資産総額は103億443万4,000円、これから負債総額90億5,688万8,000円を除いた純資産額は、12億4,754万6,000円となっています。
下
水道事業は、平成30
年度から地方公営企業
会計に移行しており、経営分析が可能となっていることから経営分析を充実させ、健全経営に努めていただきたい。
現在、下
水道未普及地区の建設改良工事を実施しており、今後も順次進めていく必要がありますが、
事業の性質上、使用料収入等の
自主財源だけでは困難な
状況となっています。そのため国庫補助金、企業債借入れ及び他
会計補助金等も活用しながら、建設改良工事の進捗と経営基盤強化を望むところであります。
最後に、
令和元
年度長泉町健全化判断比率及び資金不足比率について申し上げます。
実質公債費比率は、前
年度と同様の1.8%でした。健全化判断比率及び資金不足比率はいずれも国の示す基準では健全段階の範囲となっています。引き続き、早期健全化
基準等に近づかない
財政運営を推進するよう望むところであります。
以上、
令和元
年度長泉町
決算等
審査意見の
報告といたします。
38
◯議長(
柏木 豊) ただいま各
会計決算についての
審査結果の
報告がありました。
ただいまの
審査結果
報告に対して
質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
39
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、監査
報告に対する
質疑を終わります。
次に、提案者に対する
質疑に入ります。
まず、
認第22号に対する
質疑に入ります。
はじめに、
歳入歳出決算のうち、
歳入について
質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
40
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
歳出について
質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
41
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
認第23号に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
42
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
認第24号に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
43
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
認第25号に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
44
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
認第26号に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
45
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
認第27号に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
46
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、次に、
認第28号に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
47
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま
議題となっております
認第22号は
総務民生常任委員会及び
建設文教常任委員会に、
認第23号、
認第24号、
認第25号、
認第26号は
総務民生常任委員会に、
認第27号、
認第28号は、
建設文教常任委員会に
審査を付託したいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
48
◯議長(
柏木 豊) 御
異議なしと認めます。よって、
認第22号は
総務民生常任委員会及び
建設文教常任委員会に、
認第23号、
認第24号、
認第25号、
認第26号は
総務民生常任委員会に、
認第27号、
認第28号は、
建設文教常任委員会に
審査を付託することに決しました。
────────────────────────────────────────
49
◯議長(
柏木 豊) ここで、8月31日付けで植松英樹議員から地方自治法第133条の規定により、小永井康一議員に対する懲罰
処分要求の動議が提出されました。この動議を
日程に追加し、追加
日程第1として
議題とすることに採決を行います。
この動議を
日程に追加し、追加
日程第1として
議題とすることに
賛成議員の
挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
50
◯議長(
柏木 豊)
挙手多数です。
よって、この動議を
日程に追加し、追加
日程第1として
議題とすることに決定しました。
なお、追加の
議事日程並びに植松英樹議員から提出されました小永井康一議員に対する懲罰
処分要求の動議につきましては、お手元に配付してありますので御了承願います。
────────────────────────────────────────
51
◯議長(
柏木 豊) 追加
日程第1.小永井康一議員に対する懲罰
処分要求の動議を
議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、小永井康一議員の退場を求めます。
提出者の説明を求めます。植松英樹議員。
52 ◯9番(植松英樹) ただいま
議題となりました小永井康一議員に対する懲罰
処分要求の動議につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
まずはじめに、6月定例会に続き、9月定例会でも小永井議員に対して懲罰
処分要求の動議を提出せざるを得なかったことに関しましては、大変残念であります。どうしてこのような事態になってしまったのか、この事実について、小永井議員自身も自問自答していただきたいと思います。
提出する側も断腸の思いでいることを理解してください。そして、あなたが議員を志した頃を思い出してください。きっと町を良くしたい、地域の声を届けたい、そういう純粋な思いが初めて選挙に挑戦したときにはあったはずです。過去を変えることはできませんが、未来はあなた自身の心持ちで変えることができます。今日を起点に、心からの真摯な気持ちで反省し、未来を変える努力をあなた自身が行動で示してください。そして、議会の規則やルールの範囲の中で、ともに多様性のある、他者に寛容な、そして規律に基づいた品格のある
長泉町議会にしていきましょう。もう一度言います。未来は変えられます。
さて、本題に移りますが、提出した文書を読み上げることにより提案理由とさせていただきたいと思います。
小永井康一議員に対する懲罰
処分要求の動議
令和2年8月31日に開会された9月定例会初日の本会議場で、小永井康一議員はあらかじめ懲罰特別委員会において作成し、議会の議決を経た陳謝文を朗読する際に、原文とは異なる発言を行い、その発言内容の中に懲罰特別委員会の決定を、懲罰は多数決によるいじめと決めつけ、
長泉町議会の品位について、「もともとないんですけど」と表現し、とても真摯に反省している様子は見受けられず、不謹慎かつ無礼な発言を行った。更に、懲罰に賛成した議員をいじめの加害者のごとく表現し、その議員を1人1人つぶしてまいりますという趣旨の表現で相手を威嚇し、賛成した議員の反発感をあおるような言葉こそ品位の欠いた言葉だと断じざるを得ない。
議会活動は、あくまでも各種規則にのっとって
運営されており、選挙で選ばれた公人である議員は、特に議会内の言動において、その権利は保障されている一方で、政治的、道義的責任を負うことも自覚しなければならない。これらのことは、地方自治法第132条、品位の保持、
長泉町議会会議規則第102条、品位の尊重、
長泉町議会
運営の先例及び確認事項第8章、規律など、ルールを軽視した言動と言わざるを得ない。無礼な言葉や相手に誤解を与える侮辱的な発言は厳に慎むべきである。自己中心的な考え方に基づき、これまで繰り返された言動に反省する様子もなく、逆に相手を威嚇するかのような小永井康一議員の言動は誠に残念であり、
長泉町議会の品位と信用失墜を招くことは明らかである。
したがって、小永井康一議員には今回の発言を真摯に反省し、議会の品位を失墜させることがないよう、議員として節度ある言動を自覚し、心からの猛省を促すため、懲罰
処分要求の動議を提出する。
なお、賛同者としまして、下山哲男議員、大沼正明議員、加藤祐喜議員に賛同いただき、動議を提出していることを申し添えます。
以上、特別委員会での真摯な議論をお願いします。
53
◯議長(
柏木 豊) 小永井康一議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申出がありました。
お諮りします。これを許すことに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
54
◯議長(
柏木 豊)
異議なしと認めます。
よって、小永井康一議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。
小永井康一議員の入場を許します。
小永井康一議員に、一身上の弁明を許します。小永井康一議員。
55 ◯7番(小永井康一) 皆様には、貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。そして、また、申し訳ございません。過日、私がこの議場でこの懲罰はいじめであるというふうに主張したことについて、実際、私にもかなり不服な面が多くありました。そのことはしっかりと述べさせていただいて、その結果として、先ほど植松議会
運営委員会委員長から多様性のある、お互いに寛容な議会としてやっていこうというお言葉をいただきました。その言葉がなければ、もう泥仕合になるまで徹底的にやってやろうと、この議会の進行がもしかしたら妨げになるかもしれないけれども、それでも自分の主張はしっかりと貫いていこうというふうな思いもございました。しかし、先ほど、植松委員長が、これからの未来は変えられると、もう少し緩やかな形にできたらいいなと思っておりますし、このようなことが起こらないようにというふうなことも自分から言えるのかなと思います。
しっかりと自分としても議員としての自覚は持って、なるべく今後、挑発的な言動だとかそういったことは控えて、皆さんと正々堂々と議論をしてまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いします。以上です。
最後に、このような事態が起こってしまったことを申し訳なく思い、陳謝します。以上です。
56
◯議長(
柏木 豊) 小永井康一議員の退場を求めます。
これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
57
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、
質疑を終結します。
本件は、委員会
条例第6条の規定によって、6人の委員で構成する懲罰特別委員会が設置されましたので、これに付託することにしたいと思います。御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
58
◯議長(
柏木 豊) 御
異議なしと認めます。よって、本件は懲罰特別委員会に付託することに決しました。
懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会
条例第7条第1項の規定により、木下章夫議員、山田勝議員、井出春彦議員、下山和則議員、米山智議員、長野晋治議員、以上6名を指名したいと思います。御
異議ありませんか。
(「議長」の声あり)
59
◯議長(
柏木 豊) 木下章夫議員。
60 ◯11番(木下章夫) ただいま懲罰特別委員への選任ということで指名されました。ただ、この議案に対して1点だけお伺いしたい背景がございます。本議案に対しましては、昨日、某新聞社の朝刊に、
長泉町議会として非常に残念な記事が掲載されております。そのような中で、この懲罰委員会について、あたかも議決されているような、リークされたような記事が載っております。このことに対して、議会としての見解、議長としての見解をお伺いした上で、私は懲罰特別委員会の委員に選任されることを受けるか判断したいと存じます。お答え願います。
61
◯議長(
柏木 豊) 新聞の掲載についての疑義だと思いますが、新聞に掲載される発言の真意やニュアンス、どのような解釈によるものかは、これは全く相手に委ねられております。今回の新聞記事も、新聞社、あるいはやり取りをした記者の視点や考え方に基づいて書かれたものというふうに理解をしておるものですから、そのように御理解をいただきたいと思います。
ほかに
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声あり)
62
◯議長(
柏木 豊) したがいまして、懲罰特別委員会の委員は、ただいま指名しました6名を選任することに決定しました。
なお、懲罰特別委員会の正副委員長は、委員会
条例第8条第2項の規定により、委員会において互選することになっていますので、互選をお願いいたします。
ここで暫時休憩をいたします。
午前10時51分 休憩
───────────────
午後 1時15分 再開
63
◯議長(
柏木 豊) 休憩を解いて会議を再開します。
懲罰特別委員会の正副委員長が選任されましたので、御
報告いたします。委員長に、長野晋治議員、副委員長に下山和則議員が選出をされました。
────────────────────────────────────────
64
◯議長(
柏木 豊) 追加
日程第2.小永井康一議員に対する懲罰の件を
議題といたします。
懲罰特別委員長から
審査結果の
報告を求めます。長野懲罰特別委員長。
65 ◯2番(長野晋治) ただいま
議題となりました小永井康一議員の懲罰について、当委員会の
審査の経過と結果について、その主な内容を御
報告いたします。
本件は、去る8月31日に開会しました
令和2年第3回議会定例会の初日に
議題となっておりました小永井康一議員に対する懲罰の件の中で、あらかじめ懲罰特別委員会において作成し、議会の議決を経た陳謝文を朗読する際に、小永井康一議員が原文とは異なる発言を行い、その追加発言中に不謹慎且つ無礼であり、侮辱とも受け取れる内容の発言を行い、提出者をはじめ複数議員より著しく不快な思いを被ったとの理由から、地方自治法第133条の規定に基づき、同議員に対し、懲罰を科されたいというものであります。
そこで、当委員会は、本日、委員会を開催し、慎重審議しました結果、小永井康一議員に10日間の出席停止の懲罰を科すべきと決しました。
以下、
審査の
概要について、御
報告します。
まず、正副委員長を互選した後、8月31日に開催されました本会議における小永井康一議員が陳謝文朗読の際に発言した内容の詳細を書面で確認いたしました。
次に、懲罰の可否及び懲罰の種類について、どう考えるか各委員に意見を伺いました。
委員より、今回も自己中心的な発言が出てしまった。懲罰の種類は、一定期間の出席停止が妥当である。との発言がありました。
委員より、小永井議員は、自分が被害者のように捉えている。だから、陳謝文に違う言葉を付け加えたのだと思う。更に猛反省していただきたいので、一定期間の出席停止の
処分が妥当である。との発言がありました。
委員より、弁明の言葉を聞いたが、動議提出者の言葉を違ったふうに捉えている。これまで、出席停止や辞職勧告、猛省を促す決議も2回。懲罰の種類は、今
年度いっぱいは出席停止でいい。そのぐらい思っている。との発言がありました。
委員より、動議提出者より未来という言葉があった。この言葉を尊重したい。弁明は、小永井議員の不安定さでもあり、本質的なところと思う。優しさだけでは駄目。厳しさだけでも駄目だと思う。との発言がありました。
委員より、今回の陳謝文朗読は、議長の命令に従っていない。それと、
賛成議員1人1人を潰すという発言。これは重大。最大限の10日間の出席停止が妥当。との発言がありました。
委員より、前回陳謝の
処分が科されたが、まったく反省の意思が見られなかった。また、1人1人を潰していくという発言は恫喝であり、脅迫。その発言の重さを考慮し除名まで考えたが、動議提出者の言葉の中に未来は変えられるという言葉があった。それを尊重し、期待して出席停止が妥当。との発言がありました。
こうした発言を踏まえ、当委員会としては、懲罰事犯として懲罰を科し、懲罰の種類は、10日間の出席停止とすることを確認しました。
また、委員より、何度も議論するのではなく、即日結審すべき。との意見があり、全会一致でこの意見を採択することに決しました。
その後、懲罰事犯として懲罰を科し、懲罰の種類は、10日間の出席停止とすることを
議題とし、
討論に入りましたが、
討論はなく、採決の結果、賛成多数で、小永井康一議員に懲罰事犯として懲罰を科し、懲罰の種類は、10日間の出席停止とすることに決しました。
以上で、当委員会の
報告を終わります。
66
◯議長(
柏木 豊) これより委員長
報告に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「
なし」の声あり)
67
◯議長(
柏木 豊)
質疑がなければ、
質疑を終結します。
これより
討論に入ります。
討論はありませんか。
(「
なし」の声あり)
68
◯議長(
柏木 豊)
討論がなければ、
討論を終結します。
これより小永井康一議員に対する懲罰の件を採決します。本件に対する委員長
報告は小永井康一議員に懲罰事犯として懲罰を科し、懲罰の種類は、10日間の出席停止とすることです。
本件は、委員長の
報告のとおり決することに
賛成議員の
挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
69
◯議長(
柏木 豊)
挙手全員です。
よって、小永井康一議員に対する懲罰の件は委員長の
報告のとおり可決されました。
小永井康一議員の入場を許します。
ただいまの議決に基づいて、これから小永井康一議員に対し、懲罰の宣告を行います。小永井康一議員の起立を求めます。
小永井康一議員に本日から10日間の出席停止の懲罰を科します。小永井康一議員の退場を求めます。
お諮りします。ただいま、本定例会の会議録署名議員に指名されておりました小永井康一議員に10日間の出席停止の懲罰が科されましたので、この際、会議録署名議員の指名を
日程に追加し、追加
日程第3として直ちに指名を行いたいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
70
◯議長(
柏木 豊) 御
異議なしと認めます。よって、この際、会議録署名議員の指名を
日程に追加し、追加
日程第3として直ちに指名を行うことに決定しました。
────────────────────────────────────────
71
◯議長(
柏木 豊) 追加
日程第3.会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第127条の規定により、8番 宮口嘉隆議員を指名いたします。
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72
◯議長(
柏木 豊) 以上で、本日の
日程は全部終了いたしましたので、本日の会議を閉じ、散会いたします。
なお、次回の会議
日程は、9月3日午前10時から会議を開き、議事は通告による一般質問を行う予定ですので、お知らせします。
どなた様も御苦労さまでした。
午後 1時24分 散会
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会議の経過を記載し、その相違がないことを証するため、ここに署名する。
長泉町議会議長 柏 木 豊
署名議員(5番) 福 田 明
署名議員(8番) 宮 口 嘉 隆
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